大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)821 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点は、原審の事実認定を非難するに帰し、第二点については原判決

の判示するとおりである。第三点所論の自作農創設特別措置法二三条による農地の

交換の適否については原審で争われていないのみならず、原判決の判示事実によれ

ば所論のような違法はない。第四点は上告代理人の農地改革に関する見解であつて

よつて原判決を違法とすべき理由はない。その他論旨は「最高裁判所における民事

上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃

至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張

を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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